マンションを購入すると掛かる税金

分譲マンションを買うと下記のような税金が掛かったり、住宅ローンを組んで購入した場合は一定の要件を満たせば所得税や住民税の減税を受けられます。また、不動産取得税や固定資産税等にも軽減措置があります。
目次
1.印紙税
2.登録免許税
3.不動産取得税
4.固定資産税・都市計画税
5.住宅ローン減税
1.印紙税
印紙税は契約書等に課税される税のことで、契約金額に基づいて印紙を貼付しなければなりません。
分譲マンションの売買契約書や住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約という住宅ローン契約時に必要となります。
■売買契約書
2020年3月31日まで
1,000万円超 5,000万円以下 1万円 5,000万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 6万円
■金銭消費貸借契約書
1,000万円超 5,000万円以下 2万円 5,000万円超 1億円以下 6万円
1億円超 5億円以下 10万円
2.登録免許税
分譲マンションなどの不動産を購入して登記するときに掛かる税金です。所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定登記時にそれぞれ掛かる税金です。一定の要件を備えた自己居住用の建物は軽減税率が適用されます。これらは一般的には、諸費用の内訳の登記費用に含まれています。
なお、軽減税率は令和3年3月31日まで延長されています。
3.不動産取得税
分譲マンションなどの不動産を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課税する地方税。
取得後半年から1年後くらいに各都道府県から通知されます。一定の要件を満たす住宅や土地、マンション等は軽減措置が受けられます。
新築分譲マンションの賃貸用(床面積40㎡以上240㎡以下)も軽減の対象となります。
4.固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在、土地や建物等を所有する者に課される市町村税(東京23区は都)。所有物件の所在地の市町村に納付する。
新築住宅や新築マンションでは、令和2年3月31日までに新築された物件は床面積が50㎡(貸家用は40㎡)以上120㎡までの部分に対し、軽減措置が受けられます。
5.住宅ローン減税
住宅ローンを利用して分譲マンションなどの自己居住用の住宅を購入し一定の要件に該当する場合に、住宅ローンの年末残高の1%を入居後10年間(令和元年10月より令和2年12月31日までの入居は13年間)、所得税及び住民税の一部を控除する事。正式名称は住宅借入金等特別控除です。
下記の表は、住宅ローン減税額の目安です。

