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新築分譲マンション購入時に必要な諸費用

新築分譲マンション購入に必要な諸費用

マンションの購入時、物件価格以外に登記費用や住宅ローン関係費用、固定資産税・都市計画税、修繕積立基金、火災保険料、事務手数料等の諸費用が掛かります。
その額は物件価格や住宅ローン利用額等により異なりますが、新築分譲マンションの場合でおよそ価格の3%~6%程度です。
現金での購入の場合は登記費用の一部や住宅ローン関係費用が掛かりませんので3%未満で収まる場合もあります。
新築マンションの場合、完成時又は引き渡し前に支払いが発生します。現金で準備するか又は住宅ローンに組みこむ事も可能です。
それでは、順に内訳を説明していきます。

目次

1. 登記費用
2. 住宅ローン関係費用
3. 固定資産税・都市計画税
4. 契約時印紙代
5. 修繕積立基金
6. 火災保険料
7. 事務手数料
8. 新築・中古の諸費用比較

1.登記費用

新築分譲マンションの登記は大きく次の3種類に分けられます。
①建物表題登記 
②所有権保存登記
③抵当権設定登記
以下、それぞれについて説明します。

①建物表題登記

新築分譲マンションの場合、完成した建物についての情報を記載する「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、専有部分(住戸)についての情報を記載する「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」が一体として登記されます。一般的に土地家屋調査士が代理で申請します。

②所有権保存登記

分譲マンションの専有部分についての所有者を記載する登記で、司法書士が申請します。

③抵当権設定登記

住宅ローン等の融資を利用して購入する場合、金融機関等による抵当権が担保として設定されます。債権額(借入額)、債務者(所有者)、抵当権者(金融機関)などが記載されます。こちらも所有権保存登記と同時に司法書士が申請します。

まとめ

上記三つの登記を代行する土地家屋調査士や司法書士への報酬のほか、所有権保存登記や抵当権設定登記には登録免許税という税金も納めなければなりません。
一般的にこれらを合算した金額を諸費用内訳の登記費用として計上されます。

2.住宅ローン関係費用

住宅ローンを利用して分譲マンションを購入する場合の金融機関に支払う費用のことです。
具体的には次のような費用です。
保証料(手数料)
②印紙代
③融資事務手数料・振込手数料
以下、それぞれについて説明します。

①保証料(手数料)

住宅ローンを借りる時に窓口の銀行に対する保証人の代わりとして保証会社の保証を受ける必要があります。その保証の対価が保証料です。一般的には借入額の2%~2.5%程度です。
最近は保証料の代わりに手数料タイプの住宅ローンも見受けられます。

②印紙代

住宅ローンの金銭消費貸借契約(ローン契約)時に必要な印紙税です。売買契約書などの書類には貼付が義務付けられています。

③融資事務手数料・振込手数料

窓口の銀行に支払う融資事務や振込に掛かる手数料です。

3.固定資産税・都市計画税

マンションなどの不動産にかかる税金で固定資産税と都市計画税は一体として市町村より課されます。新築マンションの場合、引渡し日以降の固定資産税・都市計画税を日割りにて精算します。

4.契約時印紙代 

マンション購入時の売買契約書に貼付する印紙税のことです。
1,000万円超5,000万円以下 1万円、5,000万円超1億円以下 3万円、1億円超5億円以下 6万円となっています。

5.修繕積立基金

分譲マンションの将来の維持・修繕の為に入居時に一時金として支払うお金。

6.火災保険料

マンション住戸内(専有部分)の火災保険、地震保険です。建物共用部分は管理組合で保険を掛けます。
火災保険は最長10年、地震保険は最長5年間です。火災保険と地震保険はセットで加入するケースが一般的です。長期一括加入が割安ですので、通常は分譲マンション購入時に諸費用として計上します。

7.事務手数料

売買契約から引渡しまでの様々な業務に対する手数料です。

8.新築・中古の諸費用比較

新築・中古の諸費用比較

新築分譲マンション              物件価格の3%~5%程度
中古マンション、新築、中古一戸建て      物件価格の6%~13%程度

中古マンションや一戸建ての場合は上記諸費用に加え、仲介手数料(売買金額の3%+6万円と消費税)が必要となります(不動産会社から直接購入する場合を除く)。
また、一戸建ての場合は修繕積立金は必要ないですが、およそ10年周期で外壁や屋根(約100万~200万円)、キッチン・風呂などの水周り(約200万~300万円)のリフォーム資金が必要となります。
これらの事もよく考えた上で、比較検討しましょう。

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