GLOSSARYマンション用語集
-
- 買い換え特約
-
分譲マンション等を現在保有中の不動産を売却充当して購入する場合、売買契約に付ける特約のこと。期限と最低売却価格を決めて契約を交わします。この期限内に最低売却価格以上で売れなければ売買契約を白紙解除すると言う特約です。
白紙解除の場合、売主買主ともに損害賠償等は発生しませんし買主には手付金も返還されます。しかし、売主・買主どちらにもリスクがある為、物件や売主・販売会社によっては対応していない場合もあります。
-
- 開口部
-
住宅の壁や天井に設けられた窓や扉のこと。採光や換気、通行などの為です。
-
- 階高
-
建物の各階の高さの事。
-
- 買取保証
-
買取保証とは、手持ちの自宅などを売却して新しいマンションに買い換える場合、売却期限を予め定め、その期限内に売却できなければマンション業者等の不動産業者が買取る契約。しかし、一般的に価格は周辺相場より低くなります。
-
- 瑕疵
-
キズや欠陥、不具合等のこと。
瑕疵担保責任分譲マンションなどの不動産売買において、隠れた瑕疵(容易に発見できない欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
民法では瑕疵を発見した日から1年以内に瑕疵担保責任の追及しなければならないと規定されているが、宅地建物取引業法では例外的に引き渡しより2年以上とするように規定されています。
-
- 瑕疵担保責任
-
分譲マンションなどの不動産売買において、隠れた瑕疵(容易に発見できない欠
陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
民法では瑕疵を発見した日から1年以内に瑕疵担保責任の追及しなければなら
ないと規定されているが、宅地建物取引業法では例外的に引き渡しより2年以上
とするように規定されています。
-
- カップボード
-
食器棚のこと。新築の分譲マンションでは、キッチンの面材と色や材質を合わせてオーダーで取り付ける。オプションとなっている場合が多い。
-
- 壁芯計算
-
壁の中心線より計測した床面積。マンションの専有面積や一戸建て等で使用。
マンションの登記は内法面積となりますので、登記簿上の面積は少し小さくなります。
-
- カラーセレクト
-
未完成の新築分譲マンションで契約後にフローリングや建具、キッチンや洗
面化粧台などの住宅設備の色や素材を選べる方式のこと。施工の工程により
選べる時期について制限があります。
-
- ガラスブロック
-
ガラスを素材とする中が空洞のブロック材。内部はほぼ真空に近いため断熱や遮音も優れている。
-
- 管理会社
-
マンションの管理組合より委託を受けて管理業務を行う業者のこと。
マンションの管理会社はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)により国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないと定められています。
-
- 管理規約
-
分譲マンションにおいては、「建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)」により個別の事情に合わせ、区分所有法が定めるもののほか、規約で定めることができるとされています。
-
- 管理組合
-
分譲マンションの購入者(区分所有者)全員で構成する団体。マンションの維持管理や管理規約等の管理に関する事項を決定したりします。
-
- 管理組合 総会
-
マンションの管理組合における最高意思決定機関となります。総会には年に1回の「通常総会(年次総会)」と「臨時総会」があります。
「通常総会」では管理組合の活動や管理費・修繕積立金等の決算及び収支、役員の選任等が報告・決議されます。
「臨時総会」はその名の通り臨時で行う総会のことです。
-
- 管理費
-
分譲マンションの主に共用部分の維持管理や点検等に必要な費用。委託管理の場合は管理会社への委託費用等を含みます。その他、共用部分の損害保険等も含まれています。
-
- 規約共用部分
-
分譲マンションの管理人室や集会室等の建物内の部屋とみなされる共用部分を第三者に対抗するため規約により共用部分と定める部分。
-
- キャピタルゲイン
-
投資した資産の値上がり益のこと。購入金額以上の金額で売却した場合の譲渡益。
-
- 共有
-
同一の物を複数の人で所有すること。分譲マンションの共用部分や敷地などは共有となります。共用部分分譲マンションの住戸の内側(専有部分)を除き他は全て共用部分となります。
壁や柱、また住戸に接するバルコニーや玄関扉、窓ガラス等も供用部分となります。
他には、エレベーター等の設備や駐車場等の施設も共用部分です。
-
- 共用部分
-
分譲マンションの住戸の内側(専有部分)を除き他は全て共用部分となります。
壁や柱、また住戸に接するバルコニーや玄関扉、窓ガラス等も供用部分となります。
他には、エレベーター等の設備や駐車場等の施設も共用部分です。
-
- 居住用財産の譲渡所得の特例
-
売却したマンションなどの住宅が自己の居住用である場合、一般の不動産売
却時より税金が軽減される特例のこと。主な特例として、1.居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除自己居住用の住宅を譲渡し、譲渡利益が生じた場合、譲渡利益から3,000万円を特別控除して譲渡所得を計算する制度です。
2.10年超の居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例所有期間が10年を超える自己居住用の住宅を譲渡した場合に、3,000万円特別控除後の譲渡所得が軽減されます。
3.特定の居住用財産の買換え特例この特例は課税の繰延べですから、この制度の利用は注意深く検討が必要です。
4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除住宅の住替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合であって買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)する制度です。
5.特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除住宅の住替え(売切り※)で譲渡損失が生じた場合であって譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除。)する制度です。 ※新たな住宅の種別は問いません。
-
- 金銭消費貸借契約
-
住宅ローンを借入れる際に金融機関と締結する契約のこと。借入額や金利、年 数などの条件等について定めています。
-
- 近隣商業地域
-
都市計画法によると、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とされています。まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
-
- クーラースリーブ
-
エアコン用のホースの取り付け口の事。
-
- 杭基礎
-
地中に杭を打ち込み、強固な支持地盤により建物をさせる工法です。
支持地盤まで杭を打ち込む工法と、杭と地中の摩擦力により支える工法があります。
-
- 躯体
-
マンションなどの建物を支える構造体のことです。主に基礎や杭、柱や梁、床や壁などの骨組みに当たる部分のことを言います。
-
- 区分所有権
-
分譲マンションの各住戸の専有部分についての所有権。共用部分は共有持分、マンションの土地は敷地権または敷地利用権で共有ということになります。
なお、共有部分の持分は専有部分の総床面積の割合によるものとされています。
-
- 区分所有法
-
法律の正式名は「建物の区分所有等に関する法律」です。分譲マンションの様に1棟の建物を区分された住居等を所有する場合の、権利関係や管理関係、建替えなどについて定められています。
-
- グラスウール
-
吸音・断熱・遮音を目的として使用されるガラス繊維の素材。
-
- 繰上返済
-
繰上返済とは、毎月の返済やボーナス時の返済とは別に、住宅ローン残高の一部又は全部を返済すること。この返済分は元金の返済に充当され、期間短縮又は返済額を減額することが出来ます。インターネットからの一部繰上返済は手数料が無料の場合が多い。
-
- 契約不適合責任
-
令和2年4月1日の民法改正により従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」と変わりました。
「瑕疵担保責任」は隠れた瑕疵について売主が責任を負う無過失責任と言えるものでしたが、「契約不適合責任」は「隠れた」の要件がなくなり、買主が知っていても契約不適合であれば売主に責任が生ずる可能性があります。
権利行使の期間についても、改正前の「瑕疵担保責任」は瑕疵を知ってから1年以内に損害賠償などの請求が必要でしたが、改正後の「契約不適合責任」は契約不適合の事実を知ってから1年以内に売主に通知し、且つ5年以内の権利行使となります。
但し、新築分譲マンションなどの宅地建物取引業者が自ら売主となる場合においては引渡しより2年以上の通知期間を特約とする場合はこの限りではありません。
-
- 結露
-
結露とは、空気中の水蒸気が冷却され水滴となる現象のことです。マンションでは、外気に面する壁や窓などに発生します。結露を放置すると、カビやダニが発生し様々な健康被害の原因となります。最近の分譲マンションでは、外気に面する壁には断熱材を施し、窓はペアガラスを採用し結露を抑制していますが、それでも完全にはなくすことはできません。結露の防止には、こまめな換気なども重要です。
-
- 減価償却費
-
マンションの場合、建物本体と付属設備に分けて経費計上します。建物本体、建物附属設備のいずれも定額法での償却となります。建物は新築の場合47年、建物附属設備は15年で償却します。この経費は実際の金銭の出費を伴わない税務上の経費となります。
-
- 建築確認
-
分譲マンション等の一定の規模の建築物を建築する場合、その工事に着手する前に設計及び建築計画が建築基準法その他関連法に適合しているかを審査し確認を受けること。この審査機関は都道府県や市町村又は、指定確認検査機関で行われる。
建築確認を受けた場合、確認済証が交付され工事に着手できる。
-
- 建築基準法
-
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。単体規定(建築物の安全性確保)、集団規定(健全なまちづくり)から構成されている。建築物の仕様や性能規準などが定められており、その他都市計画法や消防法などの様々な法案とも関連している。また、建築基準法に基づき建築物の建築確認や中間検査、完了検査が行われる。
-
- 建ぺい率
-
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の事。都市計画によって用途地域ごとに定められています。
-
- 権利証
-
土地や建物などの不動産を登記した時に登記名義人に交付される登記済み証の事。
但し、2005年3月7日以降「権利証」は廃止され、代わって「登記識別情報」が本人確認の手段となっています。
-
- 工業専用地域
-
都市計画法によると、工業の利便を増進するため定める地域とされています。工場のための地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
-
- 工業地域
-
都市計画法によると、主として工業の利便を増進するため定める地域とされています。どんな工場でも建てられる地域です。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
-
- 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分
-
住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分のことです。
分譲マンションにおいては、「基礎」、「基礎杭」、「壁」、「床版」、「屋根版」が対象となります。平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約には、この様な構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
-
- 戸境壁
-
マンションの各住戸間の壁のこと。
-
- 固定金利
-
固定金利とは、住宅ローンの金利が一定の期間固定されたタイプのことです。
5年や10年などの期間固定タイプや全期間固定タイプなどがあります。
一般的には変動金利よりも高く、期間も長くなるほど金利も高くなります。
-
- 固定資産税
-
毎年1月1日現在、土地や建物等を所有する者に課される市町村税(東京23区は都)。所有物件の所在地の市町村に納付する。新築住宅や新築マンションでは、令和2年3月31日までに新築された物件は床面積が50㎡(貸家用は40㎡)以上120㎡までの部分に対し、軽減措置が受けられます。
-
- 固定資産税評価額
-
国が定めた基準に基づいて各市町村画決定する固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。この評価額が毎年の固定資産税の基準となります。市場価格や購入価格とは異なります。
-
- コンパクトマンション
-
コンパクトマンションとは、一般的に専有面積が約30㎡~50㎡程度で、1LDK~2LDKの間取りのマンションことを言います。主要都市の利便性の良い立地が主流です。
利用者の想定としても、従来のワンルーム・1Kタイプと異なり、単身者から若いカップル、いわゆるDINKS、シングルファザーやシングルマザー、年配者の住まい、SOHOなどの仕事や趣味の空間としてやセカンドハウスなど多岐に渡ります。
この様な幅広い需要が見込まれることから投資用としても人気があります。